株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、
新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

 価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場

金利水準

為替相場

不動産相場

商品相場

など

【商品一覧】

株式 CB(転換社債型新株予約権付社債) 新株予約権証券 ETF・ETN REIT インフラファンド 優先株等

 価格変動リスクとは

 価格変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品ですが、上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

 価格変動リスクの例はこちら

価格変動リスク

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。
売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

 信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

 信用リスクの例はこちら

信用リスク

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。
株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

 為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

 為替変動リスクの例はこちら

為替変動リスク

米ドル建て株式を1株100米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に1,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は100米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は900,000円(100株×100米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも100,000円、損をすることになります。

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

その他留意事項

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意事項
・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
・また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

外国の発行者が発行する上場有価証券について
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
市場関連情報(日本証券業協会)
 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、
個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する
説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
くわしくはこちらをご覧下さい。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

 価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

 価格変動リスクとは

 価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

 価格変動リスクの例はこちら

価格変動リスク

額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。
途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

 信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

 信用リスクの例はこちら

信用リスク

債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。
しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

 為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

 為替変動リスクの例はこちら

為替変動リスク

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。

※店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

 換金や売却が制限される場合

 換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他留意事項

外国の発行者が発行する債券について
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集、売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
市場関連情報(日本証券業協会)

 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面   無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

((※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。


住  所:

〒770-0021 徳島県徳島市佐古一番町4-3 検査室


電話番号:

088-653-8073


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

<金融ADR制度のご案内> 

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館


電話番号:

0120-64-5005


 

(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分


ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く。


特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

リスク・手数料等説明、契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをご希望のお客様は
当社事務管理部(088-652-8127)またはお取引店までご遠慮なくお申し付けください。
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上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

ウェブによりリスク・手数料等を
ご説明している書面

 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

ここに、金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明を表示する(既存ページへのリンクも可)

 価格変動リスク

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

 信用リスク

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

 為替変動リスク

米ドル建て株式を1株100米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に1,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は100米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は900,000円(100株×100米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも100,000円、損をすることになります。

当社の手数料

ここに、自社の手数料テーブル等を表示する(既存ページへのリンクも可)

 価格変動リスク

額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

 信用リスク

債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

 為替変動リスク

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

換金や売却が制限される場合

価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

当社における株式、債券の取引の方法

ここに、当社における株式、債券の取引の方法を表示する(既存ページへのリンクも可)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

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当社の概要

ここに、当社の概要を表示する(既存ページへのリンクも可)

株式のお取引に関する租税について

新規公開株式の募集または売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式にかかる課税は次のとおりです。

個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。

法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

個人向け国債のお取引に関する租税について

お客様に対する課税は、以下によります。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

円貨建て債券に関する租税について

個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。
当社では、一般公社債の取扱いを行っておりませんので、特定公社債の租税について記載しています。

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

外貨建て債券のお取引に関する租税について

個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。
当社では、一般公社債の取扱いを行っておりませんので、特定公社債の租税について記載しています。

法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。














無登録格付業者が付与した格付に関する留意事項

金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。
(登録の意義)
 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制等、金融庁の監督を受けることとなりますが、特定関係法人及びその他無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

グループ指定制度・特定関係法人について

グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。

信用格付業者

特定関係法人

(信用格付業者グループ内の無登録格付業者のうち、金融庁長官が指定した業者)

その他
無登録格付業者

信用格付業者のグループ

金融商品取引法上の登録を受けていない格付業者