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・預り資産の時価総額が100万円以上であること
・25歳以上70歳未満であること
・株式投資などについての知識と経験があり、信用取引の仕組みを理解していること
・常時電話などで連絡がとれること |
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●手数料等について |
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信用取引を行うにあたっては、当社所定の売買手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。売買手数料およびその他の手数料等につきましては、それぞれの手数料等が記載されたページをお開きいただき、ご確認ください。 |
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●ご投資にあたってのリスク等 |
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信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。 |
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所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の自由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 |
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信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または新規建玉禁止の措置等をとることがあります。 |
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このように信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。 |